16日に成立した改正刑法では、強制性交罪が「不同意性交罪」に変更され、対象の性行為の規定も大きく変わった。明治期の法制定時から「男性器の挿入」に限られていたが、手指や物の挿入も対象となる。多様な性被害の実態が反映された形だ。(太田理英子)
◆これまでよりも罪重く
性行為を巡っては2017年、被害者を女性に限定していた強姦 罪に代わる強制性交罪で性別は問わなくなったが、対象の行為は膣 や肛門への男性器の挿入のままだった。
今回の改正では「膣か肛門に、身体の一部か物を挿入するわいせつな行為」を追加。法定刑は5年以上の拘禁刑で、物などの挿入についてこれまで適用されていた強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪に改定)よりも重くなる。
刑法改正を巡る法制審議会(法相の諮問機関)部会の委員で、性暴力被害の実態を研究する斎藤梓 ・上智大准教授(臨床心理学)は「挿入したものによって適用する罪を区別する...
残り 408/815 文字
この記事は会員限定です。
- 有料会員に登録すると
- 会員向け記事が読み放題
- 記事にコメントが書ける
- 紙面ビューアーが読める(プレミアム会員)
※宅配(紙)をご購読されている方は、お得な宅配プレミアムプラン(紙の購読料+300円)がオススメです。
カテゴリーをフォローする
おすすめ情報
コメントを書く
有料デジタル会員に登録してコメントを書く。(既に会員の方)ログインする。