都内のイベント会場で11月、販売されたマフィンを食べた複数の客が腹痛や嘔吐(おうと)の症状を訴えた問題で、製造・販売した菓子店を所管する東京都の目黒区保健所が、店に対する行政処分を見送ったことが18日、わかった。
区保健所によると、マフィンから食中毒の原因となる細菌が検出されず、体調不良がマフィンによるものと断定できなかったという。識者は再発防止の観点から警鐘を鳴らす。
区保健所によると、マフィンを売った菓子店は11月11、12日に東京ビッグサイト(江東区)であったイベントで9種類のマフィン計約3千個を販売した。
SNS上などでは腹痛や嘔吐などを訴える複数の投稿があり、同様の連絡が区保健所に寄せられた。区保健所は同15日に店への立ち入り検査を実施。体調不良を訴えた7人の便やマフィン15個の成分を分析したが、食中毒の原因となる細菌は検出されなかったという。
食品衛生法では、病原微生物により汚染された食品を販売するなどした場合、保健所は営業停止処分を出すことができると定める。今回は細菌が検出されず、処分の根拠は得られなかった。
「腐敗」根拠の処分は45年適用なし
区保健所の店への聞き取り調…
- 【視点】
この一件で、今後イベント会場での飲食物を購入することに躊躇する、という友人がいました。移動販売などに関してもそう思う人もいるかもしれません。 腐敗の定義がどうのこうのという議論よりも、早急にこうした販売方法で食品を安全に提供できるようなル
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